遺留分とは
「遺留分」とは相続人に保障されている権利のことです。
遺言で法定相続と違った相続を指定する場合でも遺留分の侵害に注意しなければなりません。遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使する可能性があるからです。
※遺留分を侵害する遺言が当然に無効になるわけではありません。遺留分減殺請求権が行使されなければ、有効な遺言です。
相続財産に対する各相続人の遺留分は?
◆子と配偶者が相続人の場合・・・・・子が1/4、配偶者が1/4
(配偶者が死亡しているときは子が1/2 )
◆父母と配偶者が相続人の場合・・・配偶者が1/3、
父母が1/6
(配偶者が死亡している場合は父母が1/3 )
◆配偶者のみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/2
※死亡した方の兄弟姉妹には遺留分はありません。法定相続人が配偶者と兄弟姉妹というような場合、遺言によって兄弟姉妹に財産を相続させないこともできます。