<法定相続人>
配偶者は常に相続人
第一順位
配偶者以外の第一順位は直系卑属である子供。
子供は、死亡した方の実の子であれば相続人となる。
養子、認知されている非摘出子、胎児も相続人とみなされる。
第ニ順位
相続人となる子供がいない場合、死亡した方の父母に相続権が発生。
配偶者がいない場合、全財産を人数で均等割りにする。
配偶者がいる場合、2/3が配偶者の法定相続分、残りの1/3が父母の相続分。
第三順位
子供、および父母がいないときには、被相続人の兄弟姉妹に相続権が発生。
配偶者がいないときは、全財産を人数で均等割りにする。
配偶者がいる場合は、全財産の3/4が配偶者の法定相続分に、残りの1/4を兄弟姉妹が均等に相続。
法定相続と異なる相続を実現するためには遺言書が必要です。
◆子の配偶者(長男の嫁など)、孫への贈与、内縁の妻、お世話になった人への贈与は遺言書での指定がなければできません。
◆農家や個人事業主が相続による事業資産の分散を防ぐには遺言による指定が必要です。
◆法定とは異なる配分で相続をさせる場合も(介護をしてくれた長男に財産を多めに残すなど)、遺言書での指定が必要となります。
トップページへ